会則
第1章 総 則
第 1 条 【名 称】
本会は、けやき会と称する。
第 2 条 【目 的】
本会は会員相互の親睦を図ると共に、会員の進歩と母校の繁栄発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 【事 業】
本会は第2条の目的を達成する為に次の事業を行う。
1.会員名簿の管理、会報の作成・発行
2.学術研究を奨励・助成する事業、研修会、親睦会等の開催
3.その他、総会で必要と認められた事業
第 4 条 【本 部】
本会の本部は、兵庫県立大学看護学部内に置く。
兵庫県明石市北王子町13-71
第 5 条 【支 部】
1.遠方在住の会員は、総会の承認を経て支部を設けることができる。
2.支部には代表者を定める。
第2章 会 員
第 6 条
本会の会員は、次のとおりにする。
1.正会員
兵庫県立看護大学・兵庫県立大学看護学部を卒業した者ならびに兵庫県立看護大学大学院・兵庫県立大学大学院看護学研究科を修了した者。学生は準会員とする。
2.特別会員
兵庫県立看護大学・兵庫県立大学看護学部の教職にある者および教職であった者、ならびに兵庫県立看護大学・兵庫県立大学明石看護キャンパス経営部長の職にある者の内、入会を希望する者
3.名誉会員
母校ならびに本会に特別の関係にある者で、同窓会けやき会内規「名誉会員に推薦する対象と手続き」に基づき役員会が推薦した者。
第 7 条 【入 会】
1.正会員 入学時に入会することを原則とし、第28条に定める会費を納める義務を負う。
2.特別会員 入会を希望する者は第28条に定める会費を納める義務を負う。
3.名誉会員 役員会が推薦し、総会の承認をもって入会が認められる。
第 8 条 【会員の資格喪失】
1.退会
2.死亡・失踪宣告
3.除名
第 9 条 【退 会】
会員で退会しようとする者は理由をつけて会長に届け出、役員会がこれを承認する。
第 10 条 【除 名】
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、総会の議決を経て会長がこれを除名する。
第3章 役 員 と 監 査 員
第 11 条 【役 員】
本会は次の役員をおく。
1.役員会 9 名
会長 1名:本会を代表し、会務を統括する。
副会長 2名:会長を補佐し、会長の職務を代行(会長が予め指名した順序で)する。
会計 2名:本会の会計を処理する。
庶務 4名:会務を審議し処理する。
第 12 条 【監査員】
本会は監査員を2名置く。監査員は会務を監査する。
第 13 条 【役員及び監査員の選出と任期】
1.会長、副会長、会計、庶務は役員会が推薦し、総会で承認する。任期は2ヵ年。原則、再選なし。
2.監査員は役員以外の会員より役員会が指名する。任期は1年。ただし再選は妨げない。
3.役員の承認は総会の出席者の過半数をもってする。
4.役員は後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第 14 条 【役員及び監査員の降任及び解任】
1.役員は特別の事情がある場合は、その任期中でも役員会の議決をもって解任し、総会でこれを承認する。
2.役員の後任は役員会が責任を持って推薦する。
3.役員が役務にふさわしくない行為をしたと認められる場合は、総会において3分の2以上の議決に基づき、これを解任することができる。
4.解任された役員の後任は役員会が推薦し、役員会でこれを承認する。
5.後任として選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 運 営
第 15 条 【会 議】
会議は総会、役員会とし、総会は定例総会、臨時総会とする。
第 16 条 【総 会】
1.総会は全会員で構成された、本会運営の最高決議機関である。
2.定足数は委任状を含めた会員数の3分の2以上とする。
3.議決は出席者の過半数とし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4.総会の議長の選出は、出席者の互選によるものとする。
5.総会の書記の選出は、議長の指名によるものとする。
6.会員が総会を欠席する場合は、委任状を提出することを課す。期限までの未提出分は、白紙委任状としてみなされるものとする。
第 17 条 【定例総会】
1.定例総会は年1回、会長が召集する。
2.召集は少なくとも21日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を通知しなければならない。
3.定例総会は会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
4.定例総会において審議、議決するべき事項は次のものである。
1)事業報告、事業計画
2)収支予算、会計報告
3)重要議案の審議
4)会則の改定
5)役員の選出
6)会員の除名
7)その他
第 18 条 【臨時総会】
1.臨時総会は役員会が必要と認めたときに、いつでも会長が召集できる。
2.会員現在数の10分の1以上または100人以上から会議に付すべき事項を示して総会の召集を請求された時、請求のあった日から60日以内に臨時総会を召集しなければならない。
3.召集は少なくとも30日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
第 19 条 【役員会】
1.役員会は、本会の運営準議決機関である。
2.役員会は必要に応じて役員による提起に基づき会長が召集できる。
3.役員数の3分の1以上または6人以上から会議に付すべき事項を示して総会の召集を請求された時、請求のあった日から30日以内に役員会を召集しなければならない。
4.召集は少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時、場所を通知し、役員会を欠席する場合は委任状を提出する。委任状の未提出分は白紙委任状とみなす。
5.定足数は委任状を含めた役員の3分の2以上とする。
6.議決は出席者の過半数とし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
7.議長は会長が、議事録の作成は庶務が務める。会長欠席時は、副会長のいずれかが議長を務める。
8.役員会議の対面開催が不要と判断された案件に限り、稟議書を作成することにより起案することができる。稟議書は役員間で回付し、全役員に賛否の確認を行う。承認に足る定足数は役員総数の過半数とし、可否同数の場合は会長の決するところによる。決議した内容は、次回役員会議にて確認事項とする。
第 20 条 (削除)
第 21 条 【議事録】
1.全ての会議には議事録を作成する。議事録は、作成された議事録案を出席者に諮り、必要な追加修正を経て確定する。確定した議事録は、役員による確認のうえ、庶務が取り纏めて保存する。なお、議事録の保管は5年分とする。
2.簡易案件の稟議の際に回付された稟議書は、承認の後に庶務が取り纏めて保存する。
第 22 条 【顧 問】
1.役員会の議決を経て、顧問を置くことができる。
2.顧問は役員会の諮問に応ずるものである。
3.会長は必要に応じ、顧問に役員会への出席を要請することができる。
第 23 条 【特別委員会】
事業を行うにあたり必要がある場合は、役員会の決議によって特別委員会を組織することができる。特別委員会は諮問された案件を審議し、役員会に答申する。
第5章 会 則 改 正
第 24 条
会則改定は役員会の議決を経たのち、総会の出席者の3分の2以上の承認をもって変更することができる。
第6章 書類及び帳簿等の備付
第 25 条
本会の本部に次の書類及び帳簿等を備え、会員は閲覧することができる。
1.会則及び細則等
2.会員名簿
3.総会及び役員会の議事に関する記事
4.収入支出に関する帳簿及び証拠書類
5.その他
第 26 条 【会員名簿】
1.会員名簿には次の事項を登録する
1)氏名、改姓、改名、卒業年度
2)現住所と電話番号、メールアドレス
3)勤務先などの名称
2.会員が前項に変更を生じた場合は、遅滞なくその旨を本部に届ける義務を課す。
第7章 会 計
第 27 条 【経 費】
1.本会の経費は、会費、寄付金その他の収支を持って支弁する。
2.臨時に資金を必要とする時は、役員会の議決を経たのち総会の出席の3分の2以上の承認をもって、臨時会費を徴収することができる。
第 28 条 【会 費】
1.正会員及び特別会員は、入会費を含む終身会費一万円を入会時に請求に応じて遅延なく収めなくてはならない。
2.本会会費は、本会正会員が本学入学時に同窓会費として納入した一万円を、同人の卒業を条件として本会会費に充てるものとする。
3.既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。ただし、退学などの事情により卒業しなかった者(以下「非卒業生」という。)から申請があれば、入学時に納入した一万円は当該非卒業生に返還する。
第29条 【寄付金】
寄付者の個人情報のうち、原則、氏名(個人名・団体名)と寄付額は会計報告として総会において開示し、会報にも掲載する。ただし、事前に寄付者から匿名を希望する意向が確認された場合は、氏名を開示しないものとする。
第 30 条 【会計年度】
本会の会計年度は毎年4月 1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 31条 【予算と決算】
1.本会の毎年の予算は、役員会の案を総会に提出し、出席者の過半数の承認を得る。
2.本会の決算は、監査員の監査を経て会計役員がこれを総会で報告し、出席者の過半数の承認を得る。
3.会計監査報告及び会計承認報告は、会報上で行う。
第8章 補 則
第 32 条
この会則に必要な細則は、役員会の議決を経て、会長が定める。
第9章 附 則
1.この会則は、設立年月日である平成 9年 3月24日から施行する。
2.この会則は、平成10年 3月31日に改正した。
3.この会則は、平成11年 9月11日に改正した。
4.この会則は、平成12年 9月15日に改正した。
5.この会則は、平成21年9月7日に改正した。
6.この会則は、平成29年5月14日に改正した。
7.この会則は、令和3年5月16日に改正した。
8.この会則は、令和6年4月28日に改正した。